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4月からの主な制度変更/厚労省

  • 執筆者の写真: 里絵 渡邉
    里絵 渡邉
  • 4月9日
  • 読了時間: 1分

厚生労働省は4月からの主な制度変更についてHPで広報している。雇用・労働関係では、子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前の手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付金」や、子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」の創設、自己都合離職者の失業給付の制限期間の2カ月から1カ月への短縮、高年齢雇用継続給付の給付率の15%から10%への引き下げ、雇用保険料率の改定

(労働者負担:5.5/1,000、事業主負担:9/1,000、全体で14.5/1,000)など。



 
 
 

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