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カスタマーハラスメント対策の義務化、26年10月施行を提示/厚労省審議会

  • 執筆者の写真: 里絵 渡邉
    里絵 渡邉
  • 7 時間前
  • 読了時間: 1分

厚生労働省は17日、労働政策審議会雇用環境・均等分科会を開催し、職場のカスタマーハラスメント対策を企業に義務づける改正労働施策総合推進法、および就職活動中の学生などへのセクハラ対策を義務づける改正男女雇用機会均等法の施行期日を2026年10月1日とする案を示した。それぞれの指針の素案も示し、カスハラについては、暴言、土下座の強要等以外に、SNSへの悪評投稿や盗撮・無断撮影なども「精神的な攻撃」の例として挙げている。求職活動等におけるセクハラ対策では、事案が確認できた場合の行為者に対する必要な懲戒その他措置を講じること等を指針案に盛り込んだ。

 
 
 

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