中央最低賃金審議会(藤村博之会長)は、最低賃金の目安制度におけるランク区分の見直しを盛り込んだ報告書を了承した。振り分けられたランクごとに地域別最賃の改定目安額を示す「ランク制度」について、現行の4区分(A~Dランク)から3区分(A~Cランク)に変更することとした。区分数の変更は、昭和53年度に目安制度の運用が始まって以来初めて。今年度の最賃改定審議から適用する。
報告書は、中賃審の「目安制度の在り方に関する全員協議会」がまとめたもの。ランク区分数が多いほど、目安額の差が生じ、地域別最賃の格差が開く可能性があるため、区分数の削減を提言している。ランクの振り分けに使用する、都道府県の経済実態を示す指標の地域差が縮小していることも考慮した。
新たなランクへの振り分けに当たっては、最賃の地域間格差の拡大を抑制し、ランク間の適用労働者数の偏在を是正する観点を重視した。
新Aランクは、現行と変わらず東京、神奈川、大阪など6都府県。新Bランクは、現行のBランクである京都や兵庫、栃木、広島など11府県のほか、Cランクの北海道など14道県と、Dランクの福島、島根、愛媛の3県を加えた計28道府県となる。新Cランクは、Dランクの16県のうち、東北地方と九州地方を中心とした13県。
新たなランクでは、AランクとBランクの適用対象労働者数が同一程度になるように振り分けた。両区分を合わせて、全国の労働者数の9割を占めることになる。
これまで中賃審が示した目安額は、下位区分が上位区分を上回ることはなかったが、報告書では、労働者の生計費や賃金、企業の賃金支払い能力などの状況によっては、下位区分が上回ることも理論上あり得るとしている。
労働新聞社『労働新聞』 令和5年4月24日第3398号1面 掲載記事より
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