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高度外国人材受入れ 簡易な要件の制度を新設 4月中旬にスタート 法務省

  • 執筆者の写真: 里絵 渡邉
    里絵 渡邉
  • 2023年4月12日
  • 読了時間: 3分

〇年収2000万円以上で

 法務省は高度な知識や専門性を持つ外国人材の呼込みを促進するための、新たな受入れ制度創設を決めた。現行の高度人材ポイント制を維持しつつ、年収2000万円以上など、より簡易な要件でポイント制と同等以上の優遇措置を受けられるようにする。ポテンシャルの高い若者を呼び込むためのルートも設ける。世界大学ランキング100位以内の大学の卒業生に対し、「特定活動」の在留資格を付与。最長2年間の就職・起業準備活動を認める。2つの新制度は4月中旬のスタートを予定している。

 新たな受入れ制度は3月に開かれた教育未来創造会議で法務省が案を示し、関係閣僚から了承を得たもの。岸田文雄内閣総理大臣は高度人材の受入れに向け、世界に伍する水準の新たな制度として、4月中旬施行をめざして準備を進めるよう指示している。新制度により、トップレベルの能力を持つ外国人材と、ポテンシャルの高い若者を呼び込みたい考えだ。

 トップレベルの人材向けのルートとして用意するのが「特別高度人材制度」。現行の高度外国人材のポイント制を維持しつつ、よりシンプルな要件で高度専門職の在留資格を付与する。

 具体的な要件は、修士号以上の学歴または職歴10年以上かつ年収が2000万円以上とした。これらの要件を満たした場合、高度専門職1号(イ・ロ)の在留資格を与える。職歴5年以上かつ年収4000万円以上の要件を満たす人材に対しては、高度専門職1号(ハ)を付与する。入国から1年経過後は、在留期間が無期限となる2号への移行も可能にする。

 特別高度人材制度での入国者には、高度外国人材ポイント制と同等以上の優遇措置を与える。現行のポイント制は、学歴、職歴、年収などの項目ごとにポイントを設定し、合計が70点以上になった外国人に高度専門職の在留資格を与え、優遇措置を講じている。

 具体的な優遇措置は①幅広い就労許可、②親の帯同、③1人までの外国人家事使用人の雇用、④配偶者の一部職種でのフルタイム就労、⑤永住許可要件の緩和など。特別高度人材制度では、ポイント制の優遇措置に加え、家事使用人を2人まで雇用可能にするほか、配偶者の就労可能な職種を大幅に拡充する。

 ポテンシャルの高い若者向けのルートは「未来創造人材制度」。要件は、3つの世界大学ランキングの2つ以上で100位以内にランクインしている大学の5年以内卒業者とした。対象となる外国人には、最長2年間の滞在が可能な特定活動の在留資格を与える。在留期間中は就職活動と起業の準備活動ができるほか、就労と家族帯同も可能とした。現行制度でも、海外大学の卒業生には短期滞在の在留資格を付与している。ただし、この場合の在留期間は最長90日間となっている。


労働新聞社『労働新聞』 令和5年4月10日第3396号2面 掲載記事より

 
 
 

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