厚生労働省は、雇用保険の基本手当受給などにおける新型コロナウイルス感染症関連の特例措置を終了し、5月8日から通常の運用に移行させる方針だ。
特例措置では、職場で感染者が発生したことや、本人・同居家族が基礎疾患を有すること
などを理由に、感染・重症化の防止の観点から自己都合離職した場合、解雇された人などと同様に所定給付日数が優遇される「特定受給資格者」として取り扱っていた。
新型コロナの影響で、事業所の休業が継続、またはシフトが減少し、労働時間が週20時間未満になったために離職した者を、正当な理由による自己都合離職者である「特定理由離職者」として取り扱う措置も終了する。
2023.04.04【労働新聞 ニュース】より
Comments