厚生労働者は8月1日、雇用保険の基本手当日額や高年齢雇用継続給付の支給限度額を変更した。基本手当における年齢別の最高額は、30歳以上45歳未満で120円引き上げ7715円、60歳以上65歳未満で117円引き上げ7294円とした。令和4年度の平均給与額が、3年度比1.6%上昇したことや、地域別最低賃金の全国加重平均額から算出した最低賃金日額の適用に伴う措置。
そのほかの年齢層の最高額は、30歳未満が110円アップの6945円、45歳以上60歳未満が135円アップの8490円。最低額は、7月までの2125円から71円引き上げて2196円となった。
高年齢雇用継続給付の算定に用いる「支給限度額」も、36万4595円から37万452円に引き上げた。支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上の場合は同給付を支給しない。
労働新聞社『労働新聞』 令和5年8月14日第3412号1面 掲載記事より
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