〇助成金新設し企業支援も
厚生労働省は、昨年12月に成立した改正障害者雇用促進法に関連し、一定要件下での障害者雇用調整金および報奨金の減額の詳細を定める同法施行規則改正案などを明らかにした。調整金の支給対象者数が10人(年換算で120人)を超える場合、超過人数に対しては、通常の金額よりも6000円低い1人当たり2万3000円を支給する。報奨金は、対象者が35人(同420人)を超える場合、同様に通常額より5000円少ない額を支給する。調整金などの見直しとともに、障害者雇用を後押しする助成金を新設する。調整金などの減額支給の開始と助成金の新設は来年4月。 改正障害者雇用促進法では、法定雇用率に満たない企業から納付金を徴収し、障害者雇用に積極的に取り組んでいる企業に調整金・報奨金を支給する「納付金制度」における財源の効果的な運用を図るため、一定の要件下での調整金・報奨金の減額を盛り込んだ。併せて、同制度に基づく助成金の新設を定めている。減額の条件や支給額、助成金の内容については政令以下で定めることになっている。 調整金は、常用労働者100人超の事業主が法定雇用率を超えて雇用している場合、超過1人につき月額2万9000円(令和4年度までは2万7000円)を支給するもの。一方、報奨金は、納付金を納める義務がない100人以下の事業主が一定数を超える障害者を雇用している場合に、同2万1000円を支給している。 厚労省がパブリックコメントにかけている同法施行令や施行規則の改正案などによると、調整金については、支給対象者数が10人(年120人)を超える場合、超過分への支給額は5年度以降の通常の支給額よりも6000円少ない2万3000円に。報奨金は、支給対象者が35人(年420人)よりも多い場合、超過分は1人当たり1万6000円に減額される。 改正法の施行で新設される助成金は、①中高年齢等職場適応助成金(仮称)、②障害者雇用相談援助助成金(仮称)の2種類。告示案で助成率や要件を明らかにしている。 ①は、加齢によって職場適応が困難になった障害者(35歳以上)の雇用継続を図るため、職務転換のための能力開発や、必要な介助者の配置・委嘱などの措置を講じた事業主に支給する。たとえば職務転換に向けて能力開発を行った場合、対象の障害者1人当たり年間20万円を限度に支給する。助成率は4分の3。中小企業や障害者を多く雇用している企業については、30万円が上限となる。 ②は、障害者雇用について企業への援助を行う事業者に対し、援助費用を助成するもの。援助を受けた企業が雇入れ・雇用継続のための措置を行った場合に、原則として60万円を支給する。
労働新聞社『労働新聞』 令和5年3月13日第3392号1面 掲載記事より
Comments