厚生労働省は厚生年金保険法施行規則を一部改正し、事業主による未成年者の被保険者資格の届出について、マイナンバーの記載を必須とした。改正を受け、日本年金機構は基礎年金番号とマイナンバーのいずれの記載もない場合は返戻するとしている。改正省令の施行は9月29日。
被保険者の基礎年金番号とマイナンバーのどちらも確認できない場合、これまでは「基礎年金番号通知書再交付申請書」の添付により届出を受け付けていた。改正省令は基礎年金番号を有しないときは、マイナンバー記載を求めるとしている。基礎年金番号がない未成年者は、マイナンバー記載が義務となった。
労働新聞社『労働新聞』 令和5年10月16日第3421号2面 掲載記事より
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