厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、都道府県労働局長に通達した。今年9月に行われた精神疾患の労災認定基準の改正によって心理的負荷評価表が改定されたことを踏まえた措置。業務の過重性を判断する際に考慮する「心理的負荷を伴う具体的な出来事」として、カスタマーハラスメントなどを追加している。
脳・心臓疾患の認定基準では、労働者が従事していた業務の過重性の判断に当たって、労働時間の長さのほか、勤務時間の不規則性、心理的な負荷、作業環境などを検討することとしている。そのうち、心理的負荷については、負荷を伴う具体的な出来事があったかどうかなどを踏まえて判断する。
今年9月の心理的負荷評価表の見直しによって「具体的な出来事」の内容が拡充されたことに伴い、脳・心臓疾患による労災認定の際に考慮する具体的出来事も変更した。
「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(カスタマーハラスメント)と、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加している。
労働新聞社『労働新聞』 令和5年11月20日第3425号1面 掲載記事より
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