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育児期の柔軟な働き方の実現のための措置等の義務化、10月施行の改正育児・介護休業法/厚労省

  • 執筆者の写真: 里絵 渡邉
    里絵 渡邉
  • 9月19日
  • 読了時間: 1分

4月から段階的に施行されている改正育児・介護休業法のうち、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置と仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が10月1日から義務化される。柔軟な働き方を実現するための措置では、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、始業時刻等の変更、テレワーク等(10日以上/月)、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)、短時間勤務制度の5つの措置の中から2つ以上を講じ、労働者が1つを利用できるようにすることなどが事業主の義務となる。仕事と育児の両立に関する意向聴取等では、妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の適切な時期に、勤務時間帯、勤務地、両立支援制度の利用期間、業務量、労働条件の見直し等の就業の条件について、労働者の意向を聴取し、配慮しなくてはならない。

▽育児・介護休業法 改正ポイント(10月1日施行は4頁以降)

 
 
 

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