職場における熱中症対策の強化、労働安全衛生規則の改正省令案要綱を答申/労政審
- 里絵 渡邉
- 3月24日
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労働政策審議会は12日、労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱について、妥当と答申した。
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、(1)熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれのある作業者が生じた場合の報告体制、(2)作業からの離脱や必要に応じた医師の診察等の悪化防止のために必要な措置とその実施手順、を事業場ごとに事前に定め、作業関係者に周知することを義務付ける。
6月1日から施行。
▽改正案要綱
▽資料1-1:職場における熱中症対策の強化について(その2)
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