厚生労働省は、労働者の募集・採用における年齢制限の禁止の例外として、就職氷河期世代の不安定就労者を追加している暫定措置について、令和7年3月末まで延長する方針だ。労働施策総合推進法施行規則を改正し、今年3月末までとなっている期限を2年間延長する。
同法では、労働者の募集・採用に当たり、原則として年齢制限を設けることを禁止している。現在は、就職氷河期世代の安定雇用を促進するための暫定措置として、氷河期世代の無業者・不安定就労者に限定した募集・採用を認めている。
延長される暫定措置の対象となる「就職氷河期世代」に該当するのは、昭和43年4月2日~63年4月1日生まれの人。
労働新聞社『労働新聞』 令和5年2月13日第3388号1面 掲載記事より
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