厚生労働省は6月28日、労働者募集時などにおける労働条件の明示事項を追加する職業安定法施行規則の改正省令を公布した。企業向けリーフレットを作成し、周知を開始している。改正後の施行規則では、企業が労働者の募集を行う際や、職業紹介事業者が紹介する際に明示しなければならない事項として、有期労働契約の更新基準に関する事項や、従事する業務・就業場所の変更の範囲を追加する。施行は来年4月1日。
明示事項の追加は、労働基準法に基づく労働契約締結時の明示事項の追加に併せて行うもの。新たに追加する項目のうち、有期労働契約を更新する場合の基準については、通算契約期間または更新回数の上限も明示する必要がある。
施行に向けた周知用リーフレットは、求人企業向け、職業紹介事業者向け、求職者向けの3種類を用意。各リーフレットでは従事する業務や就業場所の「変更の範囲」について、「雇入れ直後に留まらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中における変更の範囲をいう」と説明している。
さらに、在籍出向を命じる場合で、出向先での就業場所・業務が出向元での変更の範囲を超えるケースに対しては、その旨を明示するよう促している。有期労働契約を更新する際の基準に関しては、「勤務成績、態度により判断」や、「会社の経営状況により判断」など、具体的に記載するのが望ましいとした。
労働新聞社『労働新聞』 令和5年7月10日第3408号1面 掲載記事より
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