本社一括届出を拡大 1カ月変形時間制など 厚労省
- 里絵 渡邉
- 2024年3月14日
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本社一括届出が可能な手続き対象を拡大――厚生労働省は、事業場ごとの届出を求めている1カ月単位の変形労働時間制に関する労使協定などについて、電子申請に限り、本社機能を持つ事業場が一括して届け出ることを認める通達を、都道府県労働局長に向けて発出した。2月23日から適用している。
従来、本社一括届出の対象は、就業規則のほか、時間外・休日労働協定、1年単位の変形労働時間制に関する協定に限られていた。
今回の通達により、新たに電子申請による本社一括届出が認められるのは、①1カ月単位の変形労働時間制に関する協定、②1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定、③事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定、④専門業務型裁量労働制に関する協定、⑤企画業務型裁量労働制に関する決議、⑥企画業務型裁量労働制に関する定期報告――の6つの手続き。
いずれの手続きも、本社の協定・決議・報告と、本社以外の事業場の協定などの「内容が同一」でなければならないとした。
たとえば、1カ月単位の変形労働時間制の場合は、業務の種類、変形期間(起算日)、変形期間中の各日および各週の労働時間・所定休日などが、一括届出を行う事業場間で同一である必要があるとした。
労働新聞社『労働新聞』 令和6年3月11日第3440号1面 掲載記事より
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