厚生労働省と公正取引委員会、経済産業省の間で取引適正化を目的に運用されている「下請通報制度」において、1カ月100時間を超える時間外労働が認められた場合などを通報対象にしていることが分かった。違反の背景に下請たたきが存在している可能性がある事案について、秘密保持を万全にしたうえで、通報するとしている。
具体的には、労働基準監督署による監督指導で、労働基準法23条(金品の返還)、24条(賃金の支払)、37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)、32条(労働時間)、35条(休日)、36条6項2号(月100時間を超える時間外・休日労働の禁止)などの違反が認められたケースが通報対象となる。違反理由が親会社の買いたたきや下請代金の減額、受領拒否などの場合に、公正取引委員会や経済産業省に通報する。通報前には下請企業に対し、親会社の名称を明らかにして通報することを説明するとした。
労働新聞社『労働新聞』 令和5年8月21日第3413号2面 掲載記事より
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