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施行は10年10月に 短時間勤務者へ適用拡大 厚労省・雇保法改正案要綱

  • 執筆者の写真: 里絵 渡邉
    里絵 渡邉
  • 2024年2月8日
  • 読了時間: 2分

 厚生労働省は1月12日、短時間労働者への適用拡大などを盛り込んだ雇用保険制度見直しに関する2つの改正法案要綱を労働政策審議会に諮問し、いずれも「おおむね妥当」との答申を受けた。今年の通常国会に法案を提出する。

 雇用保険法等改正法案要綱では、令和10年10月から、雇用保険の適用対象者を「週所定労働時間10時間以上」に拡大するとした。

 自己都合離職者に対する基本手当の給付制限も見直す。離職前の1年間に、教育訓練給付金の支給対象になる教育訓練などを受けた場合は、7日間の「待期期間」を経てすぐに受給できるようにする。離職後の受給資格者が教育訓練を受けた場合は、受講した日以降の給付制限を解除する。対象となる教育訓練は、省令で定める。

 雇用保険の財政の安定化に向け、育児休業給付に関する国庫負担を見直す。「費用の80分の1」としている暫定措置を廃止し、原則どおり「8分の1」とする。同給付の費用に対応する雇用保険料率の引上げも行う。令和7年4月から、現行より0.1%高い0.5%に引き上げるとともに、収支状況に応じて弾力的に0.4%に引き下げられる仕組みを導入する。

 子ども・子育て支援法等改正法案要綱では、雇用保険法関係の改正事項として、出生後休業支援給付と、育児時短就業給付の創設を盛り込んだ。施行日は令和7年4月1日。

 出生後休業支援給付は、被保険者が子の出生後8週以内(産後休業取得者の場合は16週以内)に14日間以上の出生後休業をした場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を支給するもの。被保険者および配偶者双方が休業を取得することを要件とする。

 育児時短就業給付については、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務で働いた場合に、時短勤務中の賃金の10%を支給する。


労働新聞社『労働新聞』 令和6年1月29日第3434号1面 掲載記事より

 
 
 

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