教育訓練休暇に対する給付金の省令事項案を提示/厚労省
- 里絵 渡邉
- 1月28日
- 読了時間: 1分
厚生労働省は16日の労政審雇用保険部会で、10月にスタートする「教育訓練休暇給付金」について省令で定める内容を示した。同給付金は、労働者が教育訓練に専念するために一定期間休職した場合を支援するもの。
対象となる教育訓練休暇は就業規則や労働協約に基づくもので、休暇の申し出をできるのは、雇用保険の被保険者期間が休職開始前の2年間に12か月以上である雇用保険被保険者。事業主が解雇を予定している者は対象としない。
訓練期間は、分割取得ができるが最短でも30日以上としている。また、フリーランス等の雇用保険被保険者ではない者等の受講費用と訓練期間中の生活費用を対象とする融資制度について、「リ・スキリング支援融資事業」の名称で、求職者支援制度に基づく事業として実施するなどの対応方針(案)を示した。
▽教育訓練休暇給付金
▽新たな融資制度
Comments