厚生労働省は、育児休業取得者の業務を代替する労働者に“応援手当”を支給する中小企業への助成を拡充する。両立支援等助成金に新コースを追加する雇用保険法施行規則の改正省令案要綱を労働政策審議会雇用環境・均等分科会に提示し、了承された。育休中に業務を代替する労働者に手当を支給した場合、育休取得者1人につき最大125万円を支給する。施行は来年1月1日。
追加するのは、育休中等業務代替支援コース(仮称)。コースの新設は令和6年度予算の概算要求事項になっていたが、政府が11月に閣議決定した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に盛り込まれたため、前倒しで実施する。
同コースでは、育休や育児短時間勤務中の業務体制整備のため、業務を代替する労働者への応援手当(業務代替手当)の支給や、代替要員の新規雇用(派遣含む)を実施した中小企業を支援する。
育休中の手当支給に対しては、制度利用者1人当たり、業務体制整備の経費(原則5万円)のほか、手当額の4分の3(最大120万円)を助成する。手当への助成では、1カ月当たり上限10万円で最長12カ月支援する。
時短勤務中に手当を支払う場合は、業務体制整備経費が定額2万円、手当への助成が最大108万円(上限月3万円、子が3歳になるまで)。
育休取得者や時短勤務利用者が有期雇用の場合、10万円を加算する。
労働新聞社『労働新聞』 令和5年12月4日第3427号1面 掲載記事より
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