厚生労働省がまとめた令和3年労働基準監督年報で、定期監督を受けた事業場のうち、年5日の年次有給休暇の時季指定義務などを定める労働基準法第39条(年次有給休暇)に違反した事業場数が前年の3倍近くに増加したことが分かった。
平成31年4月の改正労働基準法施行により、全企業において、年10日以上の年休が付与される労働者に対し、年5日について時季を指定して取得させることが義務付けられた。
同年報によると、法改正から3年目に当たる令和3年の定期監督総数は12万2054事業場。このうち「年次有給休暇」の違反がみつかったのは9783事業場で、3486件だった前年の2.8倍に上った。
年休付与の「基準日」などを記録した書類の作成・保存を定めた労基則第24条の7(年次有給休暇管理簿)違反も増加。令和3年は7370事業場で、前年(5443事業場)の1.4倍に増えた。
年休違反による送検件数は、前年(2件)の3倍に当たる6件。
労働新聞社『労働新聞』 令和5年6月5日第3403号1面 掲載記事より
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