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平均で0.1%引下げ 労災保険率改定を公布 厚労省

  • 執筆者の写真: 里絵 渡邉
    里絵 渡邉
  • 2024年2月22日
  • 読了時間: 1分

 厚生労働省は、今年4月以降の労災保険率を定める労働保険徴収法施行規則の改正省令を公布した。各社の労働保険料の算出に用いる労災保険率は、全業種平均で現行の1000分の4.5から1000分の0.1引き下げ、1000分の4.4となる。全54業種のうち、引下げが食料品製造業や貨物取扱業など17業種、引上げがパルプまたは紙製造業、電気機械器具製造業、ビルメンテナンス業の3業種(引上げ幅1000分の0.5)。

 改定後の保険率が最も高いのは「金属鉱業、非金属鉱業または石炭鉱業」(据え置き)で1000分の88、最も低いのは「金融業、保険業または不動産業」や「計量器、光学機械、時計等製造業」など4業種(いずれも据え置き)で1000分の2.5となる。

 一人親方などを対象とする第2種特別加入保険料率も改定する。全25区分中、「建設業の一人親方」など5区分で引き下げ、それら以外の20区分は据え置く。


労働新聞社『労働新聞』  令和6年2月19日第3437号1面 掲載記事より

 
 
 

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