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女性活躍 中小へコンサルティング 厚労省 雇用管理改善を支援 4年度から計画作成101人に拡大で  

  • 執筆者の写真: 里絵 渡邉
    里絵 渡邉
  • 2021年12月13日
  • 読了時間: 2分

 厚生労働省は、令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務付け対象が常用労働者数「101人以上」の中小事業主に拡大されるため、「民間企業における女性活躍促進事業」を開始する。自社の課題を踏まえた取組みのあり方、定められた目標の達成に向けた手順などについて、説明会や個別企業の雇用管理状況に応じたコンサルティングなどを実施し、一層の女性活躍へ向け環境整備を図るとしている。

 女性活躍の状況・課題を踏まえた目標やその目標達成のための取組み内容などを明記した一般事業主行動計画の作成や情報公開は、現行、常時雇用する労働者数301人以上の事業主に義務付けている。

 令和元年の同法改正で女性活躍推進に関する取組み状況がとくに優良な事業主を認定する「プラチナえるぼし」を創設した一方、4年4月からは常時雇用する労働者数が「101人以上」の事業主に同計画作成義務などを拡大する。

 厚労省は、事業主が抱える課題解決に向けた個別の支援を実施して、女性の登用・採用拡大など女性活躍に関する成果を高めるため、4年度から民間企業における女性活躍促進事業を展開するとした。

 新たに同計画作成を義務化する中小企業も含めた事業主を対象に、自社の課題を踏まえた取組みのあり方、定められた目標の達成に向けた手順などについて、説明会や個別企業の雇用管理状況に応じたコンサルティングを実施する。

 コンサルティングでは、民間の女性活躍推進アドバイザーに委嘱し、支援を希望する企業の雇用管理状況を分析するとともに、女性活躍に向けた課題の整理、現在実施している取組みの検証および新たな取組みの提案などを行う予定。

 コンサルティングは、オンライン会議やメールなどを主とするが、希望する事業主には個別訪問も可能とし、ニーズを踏まえた内容とする。

 コンサルティング実施の結果、えるぼし認定などが取得できた企業や女性活躍の状況が改善した事業主の事例を取りまとめ、業種や企業規模ごとに「女性活躍推進手引書」を作成し、広く周知を図る方針もある。

 全国での説明会は、目標の達成に向けた手順などの進め方を解説。より実務的な内容とするため、えるぼし認定企業による講演も併せて実施するとした。

 日本商工会議所が令和2年9月に発表した調査結果によれば、女性の活躍を推進している企業の割合は81.5%に達しているものの、「幹部(管理職・役員)となることを望む女性が少ない」「出産・育児を機に女性社員が辞めてしまう」などが課題となっている。

労働新聞社『労働新聞』令和3年12月20日第3333号1面 掲載記事より

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