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労働者の募集広告の表示項目について周知、犯罪実行者の 募集への注意を呼びかけ/厚労省

  • 執筆者の写真: 里絵 渡邉
    里絵 渡邉
  • 1月21日
  • 読了時間: 1分

厚生労働省では、労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要、と周知している。職業安定法では、労働者募集情報を提供する際、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないとされているが、昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられるため、としている。求職者には、SNS上の怪しい求人には絶対に手を出さない、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示がない募集広告には特に気をつけるよう呼びかけている。


 
 
 

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