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労働条件明示・新たなルール 施行“前”締結は対象外 契約始期が“後”でも 厚労省

執筆者の写真: 里絵 渡邉里絵 渡邉

〇運用方法でQ&A作成

 厚生労働省は、来年4月に施行する労働条件明示の新ルールの具体的な運用に関する通達を発出するとともに、Q&Aを作成した。すでに雇用されている労働者に対しては、就業場所の変更範囲の明示など、新ルールに対応した条件明示を改めて行う必要はないことをQ&Aで明らかにしている。また、契約の開始時期が来年4月以降であっても、3月以前に契約を締結した場合は新ルールによる明示を不要とした。就業場所などの変更の範囲については、締結する契約の期間中における変更の範囲のみを示せば良いとした。

 労働条件の明示ルールの変更は、労働基準法施行規則と告示の改正により行われるもの。労働契約の締結時や、有期労働契約の締結・更新時、無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時において、明示事項を追加する。

 たとえば、労働契約の締結・更新時には、新たに就業場所・従事すべき業務の変更の範囲を示さなければならなくなる。有期労働契約の場合はさらに、更新上限の有無・内容(通算契約期間または更新回数の上限)などを明示する必要がある。

 無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時には、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)と、転換後の労働条件を明示することも義務付ける。

 Q&Aと通達では、新たな明示ルールの適用時期や対象者の範囲、追加される明示事項の具体的な取扱いについて解説した。

 新ルールの適用に当たってQ&Aでは、改正労基則・告示の施行日である来年4月1日以降に締結される労働契約が対象になると指摘。そのため、すでに雇用されている労働者に対して、改めて労働条件を明示する必要はないとした。ただし、有期契約労働者の場合、契約更新は新たな労働契約の締結に該当することから、4月1日以降に更新する際は新ルールに基づく明示が必要になる。

 新たな明示事項である就業場所・業務の変更の範囲については、締結した契約の期間中における変更の範囲のみを指すことを明確化した。たとえば、1年契約の有期労働契約を結ぶ際、更新した2年目以降の契約期間中に命じる可能性がある就業場所・業務の明示までは求めない。

 通達においては、臨時的な他部門への応援業務や出張・研修など、一時的に変更される場合の変更先の場所と業務は、明示すべき就業の場所・業務には含まないとした。配置転換や在籍型出向での勤務先は対象になる。

 無期転換申込権が発生する契約の更新時についてQ&Aでは、申込権を行使しないことを表明している有期契約労働者に対しても、転換申込機会の明示は行う必要があるとした。通達によると、申込権が発生する契約更新時での明示事項である無期転換後の労働条件は、労働者からの権利行使による無期労働契約の成立時にも明示するものと位置付けている。


労働新聞社『労働新聞』 令和5年10月30日第3422号1面 掲載記事より

 
 
 

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