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労働時間は負荷考慮 労災補償の留意点を通知 厚労省

  • 執筆者の写真: 里絵 渡邉
    里絵 渡邉
  • 2024年3月21日
  • 読了時間: 1分

 厚生労働省は令和6年度の労災補償業務の留意事項を都道府県労働局長に通知した。5年度に引き続き、過労死等事案の労働時間の把握に当たっては、業務の負荷を考慮するよう求めている。

 厚労省は従来、労災認定のための労働時間は労働基準法第32条(労働時間)の概念と同一と解釈してきたが、5年度に取扱いを変更。指揮命令下かどうかに留意しつつ、業務による負荷の評価の観点から労働時間を認定するとした。労災不認定の取消しを求める裁判で、労働基準監督署による労働時間認定が覆る事案が近年散見された影響とみられる。

 6年度はそのほか、貨物軽自動車運送事業の運転者の労働者性判断において、昨年12月の通達に留意して判断すべきとした。同通達では、アマゾン配達員の配達中の負傷を労災認定した事案などを挙げ、事業者に適切な対応を求めていた。


労働新聞社『労働新聞』 令和6年3月18日第3441号2面 掲載記事より

 
 
 

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