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助成率を引下げへ 12月以降の雇調金支給 厚労省

  • 執筆者の写真: 里絵 渡邉
    里絵 渡邉
  • 2022年11月21日
  • 読了時間: 1分

厚生労働省は、コロナ禍で助成内容を拡充している雇用調整助成金について、今年12月から原則として通常の制度に戻す方針を明らかにした。助成の日額上限は中小企業・大企業ともに雇用保険の基本手当と同額の8355円を維持しつつ、休業手当相当額に対する助成率を中小企業3分の2、大企業2分の1に引き下げる。11月までの助成率は中小企業が原則10分の9、大企業が同4分の3。

 とくに業況が厳しい事業主に対しては、来年1月末まで助成額などを上乗せする経過措置を設定する。売上高などの生産指標が最近3カ月の月平均で前年、前々年、または3年前同期比で30%以上減少しているケースが対象。助成上限額は9000円で、助成率は中小企業が10分の9、大企業が3分の2。解雇を行った事業主は順に3分の2、2分の1とする。


学校休業助成金 3月末まで延長

 新型コロナの影響で小学校などが臨時休業した場合に、子どもの保護者に有給の休暇を取得させた企業に支給する小学校休業等対応助成金については、支給対象となる休暇取得期間を来年3月まで延長する方針。日額上限額は8355円を維持する。

 一方、緊急事態宣言の対象区域などの事業主へ日額1万2000円まで支給する特例措置は、11月末で廃止する。


労働新聞社『労働新聞』 令和4年11月14日第3376号1面 掲載記事より

 
 
 

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