再度雇用は通算せず 「年収の壁」Q&Aを改正 厚労省
- 里絵 渡邉
- 2024年1月25日
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厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」にかかるQ&Aを改正した。社会保険適用促進手当について、労働者が退職し、一定期間経過後に同一事業所で再度雇用された場合、それぞれの被保険者期間が2年経過するまでの間、同手当を標準報酬月額の算定に考慮しないとしている。ただし、同日得喪で被保険者期間が継続しているケースについては、同手当の支払い期間を通算するとした。
同手当は短時間労働者の社会保険適用を促進するため、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するもの。適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料額を上限に、標準報酬月額の算定において考慮しないとしている。
改正後のQ&Aはそのほか、同手当は傷病手当金や出産手当金との調整対象となる報酬や、在職老齢年金の支給停止額の算定からも除外するとした。いずれも標準報酬月額の算定に考慮しないことが理由としている。事業主証明による被扶養者認定では、令和5年10月20日以降の被扶養者認定から適用するとした。同日以前の認定には、遡及適用しない。
労働新聞社『労働新聞』 令和6年1月22日第3433号2面 掲載記事より
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