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両立支援助成金拡充 “応援手当”支給を後押し 育休時に最大125万円 厚労省来年度

  • 執筆者の写真: 里絵 渡邉
    里絵 渡邉
  • 2023年9月21日
  • 読了時間: 2分

〇代替要員採用もサポート

 厚生労働省は令和6年度、両立支援等助成金を拡充し、育児休業取得者の業務を代替する労働者に“応援手当”を支給する中小事業主向けの新コースを設定する考えだ。業務引継ぎの体制を整備して手当を支給した場合に、育休取得者1人につき最大125万円を助成。代替要員の新規雇用に対しても最大67.5万円を支給する。短時間勤務など、育児期の柔軟な働き方に関する制度を複数導入した企業を支援するコースも創設する。


 同助成金に追加するのは、育休中等業務代替支援コース(仮称)と、選べる働き方制度支援コース(仮称)の2つ。育休の取得しやすさや、育児期の働きやすさの向上を図る企業をサポートする。


 業務代替支援コースは、育休や育児短時間勤務期間中の業務体制を整備するために、業務を代替する周囲の労働者へ“応援手当”(業務代替手当)を支給したり、代替要員を新規雇用したりする事業主が対象となる。

 育休取得者の業務を代替する労働者に手当を支給した事業主に対し、取得者1人につき最大125万円を助成する。内訳は、取得者の業務を棚卸しし、他の労働者への割振り方を決定するといった「業務体制整備」の経費として原則5万円、事業主が支払った手当への助成が最大120万円。手当の助成率は4分の3で、最大月10万円を最長12カ月まで支給する。

 育児短時間勤務の利用者が出て手当を支払った場合も同様に支援する。支給額は業務体制整備経費が定額2万円、手当に対する助成率が4分の3で最大108万円(最大月3万円、子が3歳まで)となる。

 育休中に代替要員を新規雇用した事業主には、代替期間の長さに応じて9万円(7日間)~67.5万円(6カ月以上)を支給する。プラチナくるみん認定事業主に対しては加算措置を設ける。


 選べる働き方制度支援コースは、短時間勤務や、保育サービスの利用費用補助、法を上回る看護休暇の導入など、柔軟な働き方に関する制度を導入し、育児期の労働者と面談して個別の支援計画を作成した事業主が対象。制度を2つ導入した際は利用者1人につき20万円、3つ以上導入で同25万円を支給する。


労働新聞社『労働新聞』 令和5年9月18日第3417号1面 掲載記事より

 
 
 

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