top of page

フリー新法でQ&A 従業員は雇用保険対象者 公取委など

  • 執筆者の写真: 里絵 渡邉
    里絵 渡邉
  • 2023年8月3日
  • 読了時間: 2分

 公正取引委員会と厚生労働省、中小企業庁はフリーランス新法のQ&Aを策定した。新法の規制の対象となる従業員を使用する発注事業者について、雇用保険の対象者の範囲を参考にするとしている。

 新法は従業員を使用せず個人として業務委託を受けるフリーランスと、従業員を使用して組織として業務委託する発注事業者間の取引適正化を目的としている。Q&Aはこの「従業員の使用」について、一時的な雇用は含まれないとした。具体的には、雇用保険の対象者の範囲を参考に、週20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者を従業員とする。雇用保険の対象者以外を雇用する事業者は、規制の対象にならない。

 報酬額などの明示については、書面の交付かメールなどの電磁的方法のいずれかを、発注事業者が選べるとした。発注事業者は報酬額や支払い期日などについて、内容が定められないことにつき正当な理由があるもの以外は、ただちに明示をしなければならない。

 「正当な理由」は契約締結時点で内容が決定できないと客観的に認められる場合とした。具体例として、放送番組の作成委託で、タイトル、放送時間、コンセプトは決まっているものの、番組の具体的な内容が決まっておらず、報酬額が定まっていないケースを挙げている。

 新法では一定期間以上の継続的な委託をする発注事業者に、妊娠・出産・育児・介護への配慮義務を課している。義務の対象となる継続的委託については、取引きの実態に即した期間の設定を検討していく。

 継続的な委託では、原則として中途解除日の30日前までの予告も必要となる。予告が不要となる例外的なケースは、天災や上流発注者の突然のキャンセル、フリーランスの責めに帰すべき事由がある場合などが想定できるとしている。


労働新聞社『労働新聞』 令和5年8月7日第3411号2面 掲載記事より

 
 
 

最新記事

すべて表示
カスタマーハラスメント対策の義務化、26年10月施行を提示/厚労省審議会

厚生労働省は17日、労働政策審議会雇用環境・均等分科会を開催し、職場のカスタマーハラスメント対策を企業に義務づける改正労働施策総合推進法、および就職活動中の学生などへのセクハラ対策を義務づける改正男女雇用機会均等法の施行期日を2026年10月1日とする案を示した。それぞれの指針の素案も示し、カスハラについては、暴言、土下座の強要等以外に、SNSへの悪評投稿や盗撮・無断撮影なども「精神的な攻撃」の例

 
 
 
トラックドライバー不足への対応策「置き配」の普及など検討/国交省検討会

国土交通省の「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」は7日、提言を取りまとめ、公表した。ラストマイルとは、最終的な配送拠点から顧客までの最後の区間を指す。いわゆる「2024年問題」に伴い、トラックドライバー不足が顕在化していることに加え、再配達率の高止まりや過疎地での物流維持困難が懸念されることから、(1)「置き配」など多様な受取方法の更なる普及・浸透、(2)地域物流サービスの持続可能な提供に

 
 
 
「地域若者サポートステーション(サポステ)」特設サイトをリニューアル/厚労省

厚生労働省は、働くための一歩を踏み出したい15~49歳の若年無業者を支援する「地域若者サポートステーション(サポステ)」の特設サイトをリニューアルした。 「人と関わるのが苦手」「自分に向いている仕事が分からない」「何から始めれば良いか分からない」といった悩みを抱える若者に向け、コミュニケーション講座、ビジネスマナー講座、就活セミナーなど、具体的な支援内容を紹介しているほか、全国179カ所に設置され

 
 
 

コメント


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2021 by あだち社会保険労務士事務所。Wix.com で作成されました。

bottom of page