賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)が来年4月から解禁される見通しとなった。厚生労働省が労働政策審議会の分科会に労働基準法施行規則の改正省令案要綱を諮問し、了承を得た。今月中に公布し、来年4月1日に施行する予定。
省令改正により、使用者は、労使協定を締結したうえで、労働者から同意を得た場合、厚労大臣の指定を受けた移動業者の口座への資金移動によって賃金を支払えるようになる。同意を得る際は、労働者が銀行口座または証券総合口座への支払いも併せて選択できるようにしなければならない。デジタル払いに関する必要事項の説明も使用者に義務付ける。
移動業者の指定の要件には、口座残高上限額を100万円以下とすることや、ATMを利用して1円単位で通貨を受け取れること、破綻時に速やかに口座残高全額を弁済することなどを盛り込む。資金移動先の口座については、最後に残高が変動した日から最低10年間は利用できるようにする。
厚労省は、移動業者による賃金支払い業務が適正に実施されるよう、必要に応じて、移動業者に対して同業務の実施状況や財務状況について報告を求める。
労働新聞社『労働新聞』令和4年11月7日第3375号1面 掲載記事より
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