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ストレスチェック義務化、50人未満の全事業場への拡大を提起/厚労省検討会

  • 執筆者の写真: 里絵 渡邉
    里絵 渡邉
  • 2024年10月21日
  • 読了時間: 1分

厚生労働省は10日の「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」で、中間とりまとめ案を示した。産業医の選任義務のない「50人未満」事業所におけるストレスチェックの実施は、当面「努力義務」とされているが、「労働者のメンタルヘルス不調の未然防止の重要性は、事業場規模に関わらない」として、実施義務対象を「50人未満の全ての事業場に拡大することが適当である」と提起。ただし、実施内容を一律に求めるのは困難なため、50人未満の事業場に即した実施体制・実施方法等について整理し、マニュアル


(モデル実施規程を含む)等を作成すべきであるなどとしている。(中間とりまとめ案・P6~8)


 
 
 

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