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「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成WGが初会合/厚労省

  • 執筆者の写真: 里絵 渡邉
    里絵 渡邉
  • 10月16日
  • 読了時間: 1分

厚生労働省のストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループは10日、第1回会合を開催した。現行マニュアルは、実施が義務化されている50人以上の事業場を前提としているが、新マニュアルでは、現行版を基に労働者のプライバシー保護を確保しつつ、小規模事業場にとって現実的で実効性のある体制や方法を示すとともに、少人数事業場特有の留意点を中心に整理する方針が示された。このほか、資料として「小規模事業場等におけるストレスチェック制度の取組事例」が提示された。

改正労働安全衛生法(2025年5月14日公布)は、公布から3年以内に常用労働者50人未満の事業場にもストレスチェックと高ストレス者への面接指導の実施を義務づけることとしている。

 
 
 

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